特例 |
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| 退職所得の特例 |
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所得税で源泉徴収する退職手当に対する所得割は、他の所得と区分して給与所得と同じように退職手当の支払者が、その支払をするときに差し引いて納めていただくことになっています。 なお、計算の方法は、次のとおりです。 |
(支払金額-退職所得控除)×1/2×税率 |
(退職所得控除)
| 勤続年数が20年以下の場合: |
40万円×勤続年数 |
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(80万円に満たないときは80万円) |
| 勤続年数が20年を超える場合: |
70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
| なお、障害者になったことを直接基因して退職した場合には100万円が加算されます。 | |
| 退職所得については、前年中の所得で課税を行いますと、収入の少なくなった翌年に税金を納めることとなり、納税者にとっては負担が大きくなるので、退職所得は他の所得と区分して、退職金が支払われる際に徴収するという特別な納税方法がとられています。 |
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| 土地建物等の譲渡所得の課税の特例 |
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| 土地建物等を譲渡した場合の所得については、他の所得と分離して次の税率により所得割額を計算します。 |
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得といいます。)
特別控除後の譲渡益の5%(市民税:3%・県民税:2%)
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等に係る譲渡所得(短期譲渡所得といいます。)
次の(ア)又は(イ)のいずれか多い金額により課税
(ア)課税短期譲渡所得金額×9%(市民税5.4%・県民税3.6%) (イ){(課税短期譲渡所得−所得税法上の特別控除額+課税総所得金額)×通常の税率−課税総所得金額×通常の税率}×110%- 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える土地建物等で自己の居住用財産の譲渡所得
(ア)課税長期所得金額が6,000万円以下
市民税2.4%、県民税1.6%
(イ)課税長期所得が6,000万円を超える場合
市民税 144万円+(課税長期所得金額-6,000万円)×3%
県民税 96万円+(課税長期所得金額-6,000万円)×2%
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| その他の特例 |
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肉用牛の売却による所得の課税の特例
特例の肉用牛についてはその売却による所得が免除され、それ以外の肉用牛については売却価格の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの適用を受けることができます。 |
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| お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129 |