納税義務者 |
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| 個人の住民税 |
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個人の住民税には、「均等割」と所得に応じて納めていただく「所得割」とがあります。 |
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| 納税義務者 |
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個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。 |
| 市内に住所がある人 | 均等割と所得割 |
| 市内に住所はないが事務所・事業所又は家屋敷がある人 | 均等割 | |
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| Q&A |
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Q:私は平成24年1月20日に、御殿場市からA町へ引越しました。平成24年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。 |
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A:住民税の課税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税することとなっています。
すなわち、平成24年1月1日にあなたの住所は御殿場市にあったのですから、その後A町に引越したとしても、平成24年度分の住民税は御殿場市に納めていただくことになります。 |
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| お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129 |