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所得割の計算方法
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所得割額=(前年度中の所得金額−所得控除額)×税率−調整控除−税額控除
 ※税率は市民税6%、県民税4%です。

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所得金額の計算
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 所得割額の計算基礎となる所得は、前年中の所得をいい、平成24年度分として納めていただく所得割額は、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの所得について計算されます。
 これを「前年所得課税」といいます。
 所得は、その収入の内容によって、次のように10種類に分けられます。
所得の種類所得金額の計算方法
利子所得(公債・社債・預貯金などの利子)収入金額=利子所得の金額
配当所得(株式や出資の配当など)収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得(地代・家賃・権利金など)総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得(事業をしている場合に生じる所得)総収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得(サラリーマンの給料など)収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額
退職所得(退職金・一時恩給など)(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林所得(山林を売った場合に生じる所得)総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得(土地・建物などを売った場合に生じる所得)収入金額-資産の所得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得(生命保険等の満期受取金など)総収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
(1/2の額が課税対象です)
雑所得(公的年金・原稿料など他の所得にあてはまらない所得)次の(1)・(2)の合計額
(1) 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2) (1)を除く雑所得の収入金額-必要経費
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お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129
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