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くらし住民税の申告
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 個人の住民税は、適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市役所に提出していただき、市役所で税額を計算し、これを納税者に通知して納入していただくしくみになっています。
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申告をしなければならない人
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市内に住所がある人は 原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告をされた人や次に該当する人は申告の必要はありません。
    1. 他の所得者の扶養親族になっている人
    2. 前年中の所得が給与所得のみの人で勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人
    3. 公的年金以外に所得がない人(社会保険料控除、配偶者特別控除等を受けようとする場合は申告が必要です。)
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申告書の提出先
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納税者の1月1日現在住んでいる市(区)町村です。
Q:私は平成23年12月に会社を辞めました。在職中は市県民税を給与天引きで納めていました。しかし、翌年の6月に私あてに市県民税の納税通知書が届きました。この市県民税は納めなければならないのでしょうか。
A:市県民税は 前年中の所得に基づいて課税されます。あなたには平成23年中に所得があったので、平成24年度の市県民税が課税されます。
そして、退職により給与天引きができなくなったため、あなたあてに納税通知書をお送りしたものですから、納めていただくことになります。
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確定申告についてはこちら(国税庁)
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お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129
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