納税の方法 |
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個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。 |
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| 普通徴収の方法 |
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事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市役所から納税者に通知され、通常6月・8月・10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。 これを、普通徴収といいます。
市・県民税の普通徴収のコンビニ納付について |
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| 特別徴収の方法 |
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給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市役所から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市役所に納入していただくことになっています。 これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。 |
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| 年の中途で退職した場合の徴収 |
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毎年の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。 |
- その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当てなどからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1.に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)
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| お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129 |