 |
住民税が課税されない人 |
 |
 |
| 均等割も所得割も課税されない人 |
 |
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の所得が125万円以下の人
|
 |
| 均等割が課税されない人 |
 |
- 控除対象配偶者や扶養親族のある人で、前年中の所得が次の算式で求めた額以下である人
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円
- 控除対象配偶者や扶養親族のない人で、前年中の所得が28万円以下の人
|
 |
| 所得割が課税されない人 |
 |
- 控除対象配偶者や扶養親族のある人で、前年中の所得が次の算式で求めた額以下である人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円
- 控除対象配偶者や扶養親族のない人は、前年中の所得が35万円以下の人
|
 |
| お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129 | |