都市計画税 |
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都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にのみ使われる目的税です。 |
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| 納税義務者 |
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毎年1月1日現在で、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋を有する人 |
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| 税額の計算方式 |
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課税標準額×税率(0.2/100)=税額 |
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| 課税標準額 |
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土地 ■平成6年度から住宅用地に係る課税標準の特例措置が導入されています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3
■固定資産税と同様に「負担水準」にもとづいた負担調整措置を講じています。
家屋 固定資産税と同じ価格になります。 |
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| 免税点 |
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固定資産税が免税点未満のときは、都市計画税がかかりません。 |
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| 納税 |
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固定資産税とあわせて納めていただきます。 |
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お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4139
TEL:0550-82-4130 |