固定資産税とは |
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固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を市内に所有している人に、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。 |
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| 納税義務者 |
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毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有する人 |
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| 税額の計算方法 |
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課税標準額×税率(1.4/100)=税額 |
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| 課税標準額 |
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固定資産の価格であり、この価格とは適正な時価とされています。 価格の決定は 土地・家屋については国が定める固定資産評価基準にもとづいて3年ごとに評価をしなおし、この価格は、原則として、賦課期日現在に固定資産課税台帳に登録された価格です。償却資産については、個々の資産の取得価格又は前年度の評価額をもとに、定率法による償却額を控除して行われます。 なお 償却資産を所有される人は、評価に必要な種類、価格など賦課期日現在における状況を1月末日までに、市役所に申告していただくことになっています。 |
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| 免税点 |
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市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |
| ・土地 | 30万円 |
| ・家屋 | 20万円 |
| ・償却資産 | 150万円 |
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| 納税 |
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納税通知書によって市から納税者に税額が通知され、4月・7月・12月、翌年2月の4回に分けて納めていただきます。 御殿場市では、平成7年度から土地・家屋の筆・棟ごとの資産内訳書を納税通知書と併せてお送りしていますので、ご参照ください。
固定資産税のコンビニ納付について |
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| Q&A |
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Q:私は、平成23年12月に土地・家屋を売り、平成24年2月に所有権移転登記を済ませましたが、4月中旬に市役所から固定資産税・都市計画税の納税通知書が私あてに送られてきました。昨年人手に渡っている土地・家屋なので、私には納税義務はないのでは? |
A:固定資産税・都市計画税の納税義務者は、地方税法の規定により毎年1月1日現在の土地登記簿・建物登記簿に所有者として登記されている者となっています。
したがって、ご質問の場合、平成24年1月1日現在の土地登記簿・建物登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済の土地・家屋であっても、平成24年度分の固定資産税・都市計画税は、あなたに課税されます。 |
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お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4139
TEL:0550-82-4130 |