1.静岡県と県内市町における「特別徴収完全実施」に伴うお願い
静岡県と県内市町では、平成24年度(平成24年6月以降納付分)から、法律遵守と納税の公平化を図るため、法定要件に該当する全ての事業所の皆様に個人住民税の特別徴収を実施する準備を進めています。 事業所の皆様のご理解とご協力をお願いします。
特別徴収とは、事業所が特別徴収義務者として、従業員に課税された住民税を6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収し、市町に納付する方法です。
従業員総数が3人以上で、所得税の源泉徴収義務のある事業所が特別徴収義務者の対象となります。
前年中(1月1日〜12月31日)に課税対象所得があり、当該年度に個人住民税の課税が発生する人で、当該年4月1日現在において事業所(特別徴収義務者)より給与の支払いを受けている人が対象となります。パートやアルバイト、非正規雇用者も特別徴収の対象となります。対象とならないのは、他の事業所で特別徴収されている人、給与から税額が引ききれない人、給与の支払いが不定期の人、事業専従者、退職者または退職予定者、及び乙欄該当者です。
※注意点 これまで使用していた「普通徴収者仕切り紙」は使用できなくなります。 普通徴収の対象となる従業員がいる場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を使用してください。「個人住民税の普通徴収への切替理由書」が添付されていない場合、または普通徴収となる理由が明確でない場合は、特別徴収として取り扱います。 また、特別徴収税額通知書が送付後の普通徴収への切り替えは、異動届出書の提出が必要になります。異動届出書は特別徴収税額通知書と併せて送付されます。
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html
2.御殿場市の基幹系システム更新に伴うお願い
御殿場市では、平成24年2月に基幹系システムを更新するための作業を行っています。 お手数をおかけして申し訳ありませんが、御社システムの適切なご対応をお願いします。
平成23年度分の個人住民税の納付等について →平成23年度分(平成24年5月分まで)は、従来の指定番号(5桁)を運用します。このため、平成23年度分に関する個人住民税の納付、異動届出書の提出、及び各種お問い合わせは従来の指定番号(5桁)を使用してください。
平成25年度の総括表の送付について →御殿場市の新しいシステムでは、普通徴収事業所の管理ができなくなるため、来年度からは、総括表(所在地等印刷済)をお送りできなくなります。事業所ごとにご用意をお願いします。(ご希望により用紙をお渡しすることは可能です。)