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よくある質問

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市民税に関する重要なお知らせ
御殿場市
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    1. 静岡県と県内市町における「特別徴収完全実施」に伴うお願い
    2. 御殿場市の基幹系システム更新に伴うお願い
リストタイトル

1.静岡県と県内市町における「特別徴収完全実施」に伴うお願い

ここから内容

静岡県と県内市町では、平成24年度(平成24年6月以降納付分)から、法律遵守と納税の公平化を図るため、法定要件に該当する全ての事業所の皆様に個人住民税の特別徴収を実施する準備を進めています。
 事業所の皆様のご理解とご協力をお願いします。

○特別徴収とは
リストコンテンツ

特別徴収とは、事業所が特別徴収義務者として、従業員に課税された住民税を6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収し、市町に納付する方法です。

リストタイトル
○対象となる事業所
リストコンテンツ

従業員総数が3人以上で、所得税の源泉徴収義務のある事業所が特別徴収義務者の対象となります。

○対象となる人
リストコンテンツ

前年中(1月1日〜12月31日)に課税対象所得があり、当該年度に個人住民税の課税が発生する人で、当該年4月1日現在において事業所(特別徴収義務者)より給与の支払いを受けている人が対象となります。パートやアルバイト、非正規雇用者も特別徴収の対象となります。対象とならないのは、他の事業所で特別徴収されている人、給与から税額が引ききれない人、給与の支払いが不定期の人、事業専従者、退職者または退職予定者、及び乙欄該当者です。

ここから内容

※注意点
これまで使用していた「普通徴収者仕切り紙」は使用できなくなります。
普通徴収の対象となる従業員がいる場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を使用してください。「個人住民税の普通徴収への切替理由書」が添付されていない場合、または普通徴収となる理由が明確でない場合は、特別徴収として取り扱います。
また、特別徴収税額通知書が送付後の普通徴収への切り替えは、異動届出書の提出が必要になります。異動届出書は特別徴収税額通知書と併せて送付されます。

○特別徴収の流れ
リストコンテンツ

特別徴収の流れ

    1. 給与支払報告書の提出していただきます。特別な理由があり普通徴収となる場合は、併せて「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出してください。切替理由書はホームページからダウンロードできます。
    2. 各市町で各事業所から提出された給与支払報告書、個人で提出した確定申告書などに基づき、個人住民税の税額を計算します。
    3. 各市町から各事業所に従業員一人一人の税額が記載された特別徴収税額決定通知書(事業所用、従業員用)と納入書が送付されます。
    4. 事業所から従業員へ、特別徴収税額通知書(従業員用)を渡していただきます。
    5. 6月から翌年5月までの12回、給与から個人住民税を徴収していただきます。
    6. 徴収していただいた個人住民税を、納入書により翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに納付していただきます。
    7. 年の中途で退職、休職及び転勤等による異動があった場合は、異動があった翌月10日までに市町に異動届出書を提出してください。
ここから内容
○対象となる人特別徴収完全実施について(県庁)
リストコンテンツ

http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html

ここから内容

2.御殿場市の基幹系システム更新に伴うお願い

ここから内容

御殿場市では、平成24年2月に基幹系システムを更新するための作業を行っています。
お手数をおかけして申し訳ありませんが、御社システムの適切なご対応をお願いします。

ここから内容
○全事業所共通事項
リストコンテンツ
    1. 指定番号の変更について
      全ての事業所で指定番号が変更になります。(5桁から7桁へ)
    2. 指定番号の切替時期について
      平成24年度(平成24年6月分)から、全ての事業所で新しい指定番号による運用を開始します。
    3. 平成24年度分給与支払報告書の提出について
      平成24年度分の給与支払報告書は、新しい指定番号で提出してください。
    4. 給与支払報告書(従業員氏名等印刷済)送付の廃止について(平成25年度分から)
      これまで、給与支払報告書(従業員氏名等印刷済)を希望する事業所にお送りしていましたが、当市システムの変更によりお送りすることができなくなります。(ご希望により用紙をお渡しすることは可能です。)
○特別徴収事業所対象事項:すでに特別徴収を実施している事業所のみ対象
リストコンテンツ

平成23年度分の個人住民税の納付等について
→平成23年度分(平成24年5月分まで)は、従来の指定番号(5桁)を運用します。このため、平成23年度分に関する個人住民税の納付、異動届出書の提出、及び各種お問い合わせは従来の指定番号(5桁)を使用してください。

○普通徴収事業所対象事項
リストコンテンツ

平成25年度の総括表の送付について
→御殿場市の新しいシステムでは、普通徴収事業所の管理ができなくなるため、来年度からは、総括表(所在地等印刷済)をお送りできなくなります。事業所ごとにご用意をお願いします。(ご希望により用紙をお渡しすることは可能です。)

ここから内容
コンテンツフッタお問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129
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