公的年金からの特別徴収制度について |
 |
 |
地方税法の改正により、平成21年10月から公的年金に係る所得に対する個人住民税の納付方法が変わりました。
公的年金を受給されていて、住民税の納税義務のある方は、公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。
|
 |
| ○対象者 |
 |
4月1日現在65歳以上の方
※ただし、
- 特別徴収(天引き)される税額が年金額より多い方
- 支給額が年額18万未満の方
- 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方
等は、対象となりません。
|
 |
| ○対象となる年金 |
 |
老齢年金、退職年金等(遺族年金、障害者年金は対象外)
|
| ○徴収する税額 |
 |
公的年金等に係る個人住民税(均等割+所得割)
※公的年金以外の給与所得等に係る個人住民税はこれまで通り別途納付
|
| ○徴収方法 |
 |
特別徴収を開始する年度
| 普通徴収 |
特別徴収 |
| 税額 |
前年6月 |
前年8月 |
前年10月 |
前年12月 |
該当年2月 |
年税額の
4分の1 |
同左 |
年税額の
6分の1 |
同左 |
同左 |
※年度前半(6・8月)
→年税額の4分の1ずつを普通徴収(例年通り納付書等で納付)
※年度後半(10・12・2月)
→年税額から普通徴収した、残りの額を年金の支払いごとに特別徴収
|
 |
特別徴収開始以降
| 特別徴収 |
| 仮徴収 |
本徴収 |
| 税額 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
前年度2月
と同額 |
同左 |
同左 |
仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
同左 |
同左 |
※年度前半(4・6・8月)
→前年度2月と同じ額を特別徴収(仮徴収)。
※年度後半(10・12・2月)
→年税額から仮徴収して差し引いた、残りの額の3分の1を特別徴収(本徴収)
|
| ○年金特別徴収のお知らせ(総務省) |
 |
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090130_1.html
|
 |
お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129 |