平成23年度 税制改正の主な内容 |
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- 扶養控除の見直しについて
- 年金所得者の申告手続きの簡素化について
- 寄附金税額控除の適用下限額の変更について
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1.扶養控除の見直しについて |
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| (1) 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止 |
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- 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されました。
- 扶養控除の対象となる者が扶養親族のうち年齢16歳以上の扶養親族が「控除対象扶養親族」と定義されました。
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| (2)扶養控除の上乗せ部分の廃止 |
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- 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、年齢16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に対する扶養控除の額が33万円とされました。
- 特定扶養親族の対象範囲が、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者とされました。(改正前:年齢16歳以上23歳未満の者)
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| (3)その他の所要の措置 |
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- 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、居住者の扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円(改正前:30万円)に引き上げられました。
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【扶養控除の見直し】

【同居特別障害者加算の特別措置の改組】


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2.年金所得者の申告手続きの簡素化 |
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所得税について、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である方が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、その年分の確定申告書を提出しなくてよいこととされました。
以下の点にご注意ください。
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- 複数の公的年金等を受給している方は、合計収入金額が400万円以下かどうかで判断してください。
- 公的年金等以外の所得がある場合は、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告を提出する必要がない場合でも、市・県民税の申告は必要です。
- 医療費控除を受けるなどにより所得税の還付を受けられる方は、確定申告書を提出することができます。
- 確定申告書を提出する必要がない方でも、市・県民税の申告をすることにより次年度の市・県民税額が軽減される場合があります。
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【年金所得者の確定申告手続き】

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3.寄附金税額控除の適用下限額変更について |
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寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額控除の適用下限額を5,000円から2,000円に引き下げました。
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| (1) 対象となる寄附金 |
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- 都道府県、市区町村に対する寄附金
- 静岡県共同募金会または日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定されている寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるもの
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| (2)控除方式・寄附金控除対象上限額・下限額 |
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控除方法 … 税額控除(税率を乗じた後の算出税額から寄附金税額控除額を差引)
上限額 … 総所得金額の30%
下限額 … 2,000円
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| (3)寄附金税額控除の計算方法 |
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(A)寄附金控除の対象額を算出
次のアとイのいずれか低い金額−2,000円=寄附金控除対象金額
ア 寄附金の合計額
イ 総所得金額の30%
(B)寄附金税額控除の計算方法
税額控除の計算方法…対象となる寄附金によって異なります。
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都道府県、市区町村に対する寄附金の場合 ⇒ (A)+(B)
都道府県、市区町村以外への寄附金の場合 ⇒ (A)
※都道府県・市区町村以外への寄附金(日赤、県共同募金等)を含めた寄附金控除対象額の限度額は、総所得金額の30%です。
(A)寄附控除対象金額 × 10%
(B)寄附控除対象金額 ×(90%−所得税限界税率 ※1)
(B)の限度額…住民税所得割の10%の額
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※1:所得税限界税率…寄附者の所得税の税率のうち最も高いもの。下記別表参照。
| 所得税の課税所得金額 |
所得税限界税率 |
0円
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0% |
0円超〜195万円まで
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5% |
195万円超〜330万円まで
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10% |
330万円超〜695万円まで
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20% |
695万円超〜900万円まで
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23% |
900万円超〜1,800万円まで
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33% |
1,800万円超〜
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40% |
【計算例】都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算例
【例】年収300万円の方が30,000円寄附する場合
所得税の限界税率 5% 住民税の所得割額 30,000円
住民税の控除額
(A)(30,000円 − 2,000円)× 10% = 2,800円
(B)(30,000円 − 2,000円)×(90%−5%)= 23,800円
(B)の上限は住民税の所得割額(30,000円)の10%のため、控除額は3,000円となります。
(A)+(B) 2,800円+3,000円 = 5,800円
5,800円を住民税から控除することができます。
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お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129 |