法人等の市民税 |
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法人等の市民税には、国税である法人税額を課税標準として納めていただく「法人税割」と法人税額の有無にかかわらず納めていただく「均等割」とがあります。 |
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| 納税義務者 |
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- 均等割と法人税割を納める法人…市内に事務所又は事業所を有するもの
- 均等割だけを納める法人
(ア)市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの (イ)市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)
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| 均等割 |
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| 法人等の資本等の金額の区分 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
| 50億円を超えるもの | 50人超 |
300万円 |
| 50人以下 | 41万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 |
| 1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 |
| 1千万円以下のもの | 50人超 | 12万円 |
| 上記以外の法人等 | | 5万円 |
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| 法人税割 |
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法人税割額の課税標準は、その法人等の法人税額です。ただし、2以上の市町村に事務所等を設けている法人は、課税標準を従業員数であん分して法人税割額を計算します。
法人税額(課税標準額)×12.3/100(税率)=法人税割額 |
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| 申告と納税 |
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| 確定申告 |
事業年度終了後2カ月以内に確定申告を行い、その申告した税額(中間納付額がある場合は、これを控除した残額)を納めていただきます。(申告納付) |
| 中間申告(予定申告) |
事業年度が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、前期実績額を基礎とする予定申告か、仮決算による所得を基礎とする中間申告のいずれかの方法により中間納付を行う義務があります。 ただし、予定申告においては前期実績額を基礎とする中間納付額が10万円以下の法人については、免除されます。 |
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| 確定申告書の提出期限の延長制度 |
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法人税において、確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合には、法人等の市民税に係る確定申告書の提出期限も、法人税で延長された期間だけ自動的に延長されることになります。 |
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| 法人市民税関係の届け出書様式について |
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法人等設立・事業所新設・廃止等届出書および法人に関する変更届を掲載しますのでご利用ください。 なお、届出書は押印後下記あてに郵送してください。 |
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〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地 御殿場市役所総務部課税課市民税スタッフ 法人担当 |
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| お問い合わせ:市役所1階 課税課 TEL:0550-82-4129 |