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くらし軽自動車税
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 軽自動車税は、軽自動車等の所有に対して課税される財産税的性格のものですが、道路に対する負担金的性格も備えています。
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課税される車
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原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)
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納税義務者
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毎年4月1日(賦課期日)現在で軽自動車等を所有するかた。なお、軽自動車等を月賦等により購入されたかたで所有権留保がされている場合は、買主又は使用者のかたにおさめていただくことになります。
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課税標準および税額
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原動機付自転車
種類 年税額
総排気量が50cc以下のもの又は定格出力が0.6kw以下のもの 1,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの 1,200円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの又は定格出力が0.8kwを超えるもの 1,600円
三輪以上のもので総排気量が20ccを超えるもの又は定格出力が0.25kwを超えるもの(ミニカー) 2,500円

軽自動車及び小型特殊自動車
種類 年税額
二輪のもの(側車付のものを含む) 2,400円
三輪のもの 3,100円
乗用の営業用 5,500円
乗用の自家用 7,200円
貨物の営業用 3,000円
貨物の自家用 4,000円
農耕作業用のもの又は刈取脱穀作業用のもの 1,600円
二輪の小型自動車 4,000円
小型特殊自動車 4,700円
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申告
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軽自動車等を所有されたときは15日以内に、軽自動車等の廃車や譲渡などにより所有されなくなったときは30日以内にそれぞれ申告していただくことになっています。
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納税
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納期は5月です。市役所からの納税通知書により納めていただきます。
軽自動車税には月割課税がありません
4月2日以降に軽自動車を購入したり譲り受けても、その当該年度は課税されません。反対に廃車をしたり人に譲っても税金のもどしはありません。
平成20年度分から、コンビニエンスストアでも納付できます。ぜひご利用ください。

軽自動車税のコンビニ納付について
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お問い合わせ:市役所1階 税務課 TEL:0550-82-4128
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