このページではJavaScriptを使用しています。対応しているブラウザでご覧ください。

トップ > くらし > ページタイトル

離婚届

離婚する際にする届出です。

協議離婚

届け出に必要なもの

  • 夫と妻の印鑑(夫婦それぞれ別の印鑑)
  • 戸籍謄本1通(本籍が市外の人のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

年金手帳(国民年金加入者のみ)

注意点

届出人の本人確認をさせていただきますので、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。
成人の証人2人の署名・押印が必要です。
(届書の右半分の証人欄に記入してください)
婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は別途届け出が必要な場合があります。
詳しくは、電話等でお問い合わせください。

裁判離婚(調停・審判・判決)

届出に必要なもの

  • 届出人(申立人)の印鑑(夫又は妻)
  • 調停調書の謄本又は審判書、若しくは判決の謄本と確定証明書等

注意点

裁判離婚のときは、調停成立又は裁判確定等の日から10日以内に申立人が届出してください。
裁判離婚のときは、証人は必要ありません。

 

お問い合わせ:市役所1階 市民課 TEL:0550-82-4120