犬の登録 |
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| ○犬の登録 |
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犬の所有者には、「犬の登録」が狂犬病予防法により義務付けられています。
生後91日以上の犬を飼い始めた人は、飼い始めてから30日以内に生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
登録は市役所環境課(農業研修センター1階)で行っています。また、毎年5月中旬に市内で行う集合注射の時でも可能です。登録が済むと登録番号の入った「鑑札」と「愛犬カード」が交付されます。新規登録手数料3,000円をご用意ください。
登録済みの犬を譲り受けた時、飼い主の住所や姓などが変わった時は、犬の登録変更手続きが必要です。市役所環境課へ届け出てください。登録済みの犬の場合は、鑑札と愛犬カード(愛犬手帳)が必要です。この場合、登録手数料はかかりません。
登録済みの犬を他の人に譲った時は、鑑札と愛犬カード(愛犬手帳)も新しい飼い主に渡してください。新しい飼い主には、住んでいる自治体の役所・役場などに届け出るよう伝えてください。
犬が死亡した時は、市役所環境課へ死亡届を提出するか電話でその旨をお知らせください。登録抹消の手続きをします。
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| ○狂犬病の予防注射 |
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犬を飼っている人は、狂犬病予防法により毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。注射は、動物病院で受けるか、毎年5月中旬に市内で行う集合注射の時に受けてください。注射を受けると「予防注射済票」が交付されます。
(予防注射料金2,770円+予防注射済票交付手数料550円=3,320円が必要です。)
※市と予防注射済票発行契約をしていない動物病院や、市外の動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医師の発行する「狂犬病予防注射済証明書」と交付手数料(550円)を持って、市役所環境課までお越しください。「予防注射済票」を交付します。
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平成23年度 狂犬病予防注射・畜犬登録の実施会場と日程
【PDF:112KB】 |
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○犬の適正な飼い方について |
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登録鑑札を首輪などにつけましょう
狂犬病予防法では、登録済みの「鑑札」と「予防注射済票」を犬の首輪などにつけることが義務付けられています。また、犬がいなくなった時には重要な手がかりとなります。
放し飼いはやめましょう
御殿場市飼い犬条例では、飼い犬の放し飼いを禁止しています。自宅の敷地から出てしまったり、散歩中に他の犬や人にかみついたりしてトラブルの元となりますので、放し飼いは絶対にやめましょう。
フンはきちんと処理しましょう
市役所にも犬のフンの苦情が多く寄せられています。散歩に連れて行く時は、シャベルやビニール袋等を携帯し、フンを持ち帰りましょう。
飼い犬はきちんとしつけましょう
無駄吠えはご近所でのトラブルになることがあります。飼い犬には無駄吠えをしないようにしつけをし、毎日散歩させるなどしてストレスをためさせないようにしましょう。
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| ○犬がいなくなったとき、犬を保護したときは |
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飼い犬がいなくなってしまった場合はすぐに保健所に連絡し、犬が保護をされているか確認をしてください。迷い犬は保健所で一時保護をし、飼い主が見つからない場合は静岡県富士健康福祉センター(富士市)に引き取られます。
また、一時保護されている犬の情報は、静岡県のホームページでも確認をすることができます。
静岡県ホームページ 迷い犬情報について
(http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-510/seiei/protectedanimal.html)
問い合わせ:御殿場保健所 衛生薬務課 電話 0550-82-1223
あわせて、市及び御殿場警察署にも連絡をしてください。
問い合わせ:
御殿場市役所 環境課 電話 0550-83-1610
御殿場警察署 会計課 電話 0550-84-0110
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| 問い合わせ: |
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御殿場市役所 |
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環境課 |
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TEL83−1610 |
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御殿場保健所 |
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衛生薬務課 |
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TEL82−1223 |
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御殿場警察署 |
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会計課 |
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TEL84−0110 |
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