このページではJavaScriptを使用しています。対応しているブラウザでご覧ください。

トップ > くらし > 都市計画

都市計画

各種許可申請・届出

こんな時には許可申請・届出等が必要です。
なお、書式等にはPDFを使用しています。
Acrobat Readerでご覧ください。
Acrobat Readerがない場合は下のボタンでダウンロードできます(無料)。
GetAdobeReader

◎ 御殿場市土地利用事業指導要綱
一定規模以上の土地造成などの土地の利用形態の変更には所定の手続きが必要となります。
◎ 開発行為申請等
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更には手続きが必要です。
◎ 都市計画施設区域内の建築許可(都市計画法第53条)
すでに都市計画決定されている都市計画道路、都市計画公園等の都市計画施設区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
この場合、一定の許可基準に適合した建築物が許可の対象となります。
◎ 土砂等による土地の埋立て等の規制
一定規模以上の土地の埋立て、盛土等については所定の手続きが必要となります。
◎ 駐車場の構造及び設備基準
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する方は、届け出が必要です。
届け出てある事項を変更するときも、同様です。
◎ 地区計画区域内における行為の届出
各地区計画区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建築、建築物の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更等にあたっては届出が必要となります。
◎ 屋外広告物許可(更新)申請
商店や事務所の広告板や広告塔、催事案内などの屋外広告物の表示、掲出にあたって許可が必要です。
◎ 用途地域の証明
その土地がどのような用途地域にあるか、証明書を発行します。
◎ 都市計画基本図の販売
どなたでも購入できます。(国土基本図(白図)、用途地域図)
◎ 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出
一定規模以上の土地を譲渡しようとするときには、事前の届出が必要です。また、地方公共団体等に買取希望の申出をすることもできます。

お問い合わせ:市役所2階 都市建設部 都市計画課 TEL:0550(82)4222